NTTファイナンス株式会社による料金請求・回収業務の統合に係る要望書の提出について 〈別紙〉

要望書

2012年2月15日

総務大臣 川端達夫 殿

株式会社明石ケーブルテレビ
代表取締役社長 齋藤 俊樹
旭川ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 尾﨑 吉一
イー・アクセス株式会社
代表取締役社長 エリック・ガン
石垣ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 保田 伸幸
イッツ・コミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 市来 利之
入間ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 荻野 喜美雄
更生会社 株式会社ウィルコム
管財人 腰塚 和男
管財人 宮内 謙
株式会社STNet
代表取締役社長 古賀 良隆
株式会社エヌ・シィ・ティ
代表取締役社長 澤田 正彦
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
取締役社長 佐野 吉雄
株式会社エム.ビー.エス
代表取締役 蓬田 知
沖縄通信ネットワーク株式会社
代表取締役社長 仲宗根 朝整
金沢ケーブルテレビネット株式会社
代表取締役社長 和布浦 将司
関西ブロードバンド株式会社
代表取締役社長 三須 久
九州通信ネットワーク株式会社
代表取締役社長 秋吉 廣行
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 太田 亨
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役社長 小西 良往
株式会社ケイ・オプティコム
代表取締役社長 藤野 隆雄
株式会社ケイ・キャット
代表取締役社長 辻村 順一
KDDI株式会社
代表取締役社長 田中 孝司
株式会社KCN京都
代表取締役社長 小林 千彰
Knet株式会社
代表取締役 野村 泰豪
ケーブルテレビ株式会社
代表取締役 高田 光浩
ケーブルテレビ徳島株式会社
代表取締役社長 箕田 義行
株式会社広域高速ネット二九六
代表取締役社長 佐藤 伸五
こまどりケーブル株式会社
代表取締役社長 佐野 弘
株式会社コミュニティネットワークセンター
代表取締役社長 大石 菊弘
彩ネット株式会社
代表取締役 井上 太郎
狭山ケーブルテレビ株式会社
代表取締役 清水 武信
株式会社シー・ティー・ワイ
代表取締役社長 塩冶 憲司
株式会社CCJ
代表取締役社長 森 紀元
ジャパンケーブルネット株式会社
代表取締役社長 藤本 勇治
株式会社ジュピターテレコム
代表取締役社長 森 修一
上越ケーブルビジョン株式会社
代表取締役社長 宮澤 英文
湘南ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 柏手 茂
仙台CATV株式会社
代表取締役社長 佐々木 茂
ソフトバンクテレコム株式会社
ソフトバンクBB株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
代表取締役社長兼CEO 孫 正義
丹南ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 橋本 実夫
株式会社中海テレビ放送
代表取締役社長 秦野 一憲
中讃ケーブルビジョン株式会社
代表取締役社長 筒井 和雄
中部テレコミュニケーション株式会社
代表取締役社長 湯淺 英雄
株式会社ティエイエムインターネットサービス
代表取締役 荒木 敦
株式会社テレビ岸和田
代表取締役社長 佐野 弘
株式会社テレビ鳴門
代表取締役 中岸 敏昭
東京ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役社長執行役員 棟田 和博
東京ベイネットワーク株式会社
代表取締役社長 千種 忠昭
東北インテリジェント通信株式会社
代表取締役社長 柴田 一成
鳥取中央有線放送株式会社
代表取締役社長 宮脇 正道
株式会社長崎ケーブルメディア
代表取締役社長 川瀬 隆史
株式会社新潟通信サービス
代表取締役 本間 誠治
社団法人 日本ケーブルテレビ連盟
理事長 西條 温
株式会社ニューメディア
代表取締役社長 酒井 彰
株式会社東阿波ケーブルテレビ
代表取締役 樫原 敏之
東松山ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 鈴木 豊士
株式会社ひろしまケーブルテレビ
代表取締役社長 横田 徹
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 相木 孝仁
北陸通信ネットワーク株式会社
代表取締役社長 森 榮一
北海道総合通信網株式会社
取締役社長 宮本 英一
株式会社マイメディア
代表取締役社長 秀浦 実晴
ミクスネットワーク株式会社
代表取締役社長 大川 博美
株式会社南東京ケーブルテレビ
代表取締役社長 佐藤 浩
三原テレビ放送株式会社
代表取締役社長 勝村 善博
UQコミュニケーションズ株式会社
代表取締役社長 野坂 章雄
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社
代表取締役社長 鈴木 豊士
(五十音順)

●NTTファイナンスによる料金請求・回収業務の統合について

本年2月2日付けで、日本電信電話株式会社 (以下、「NTT持株」) 殿及びNTTファイナンス株式会社殿が報道発表した、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 (以下、「NTT東・西」) 殿、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (以下、「NTTドコモ」) 殿、並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (以下、「NTTコム」) 殿の料金の請求・回収業務の統合 (以下、「本施策」) については、以下に申し述べるとおり、NTTの組織の在り方に係る問題があると考えます。

本施策については、NTT東・西殿、NTTドコモ殿、及びNTTコム殿の各事業会社の料金請求・回収部門と計8,500人の従業員を切り離し、NTT持株殿が90% 以上を出資する子会社であるNTTファイナンス殿に組織を統合するものと報じられています (2012年2月2日付け日本経済新聞朝刊) 。

本施策が競争に与える影響について一切検証が行われることなく、かつNTTグループの市場支配力が依然として高く、競争事業者がNTTと対等かつ有効に競争できる環境が十分とは言えない中、NTTグループがこのような施策を一方的に進めようとしていることは極めて問題であると考えます。しかしながら、それに止まらず、本施策により、NTTグループの延べ1億3千万人に上るユーザー、合わせて8兆円を超える料金債権がNTTファイナンス殿へと集約され、「ヒト・モノ・カネ・情報」というグループの経営資源がNTT持株殿の元に統合されることについては、NTTグループの組織の再統合・独占回帰という、より本質的な問題が存在します。

公社時代から線路敷設基盤を始めとする設備や加入電話の顧客基盤を独占しているNTTに対しては、公正競争環境の整備を通じて、料金の低廉化、サービスの高度化・多様化やそれに伴う国民利便向上を図るため、これまでも1992年の移動体通信業務分離や1999年のNTT再編といった、巨大な独占組織を分離・分割するための構造的な措置が取られてきました。

その後も、総務省によって引き続き競争政策が推進されてきましたが、2010年の「光の道」構想を受けて2011年に施行された改正電気通信事業法では、NTT東・西殿に対する機能分離の実施や、共同営業等のグループドミナンスの抜け道となっていた県域等子会社に対する監督義務付けという措置が取られました。これらの措置を始めとする競争政策については、毎年度の継続的なチェックに加え、包括的検証を実施し、NTTの在り方の見直しを含めた更なる措置について検討が行われることになっているところです。

そのような中で今回NTTが発表した本施策は、これまで積み重ねられてきた、移動体通信業務分離やNTT再編を始めとする競争政策の流れを無視して、なし崩し的にグループの再統合、独占への回帰を図っているという点で、NTT法の趣旨に反する脱法的行為であると考えます。

以上を踏まえて、本施策に対する喫緊の対応として、総務省において、早々の調査と本施策の実施延期や見直しを含む指導を検討するとともに、並行して、オープンな場 (例えば、情報通信審議会下の「ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会」) において、今後の公正競争確保の観点から十分な調査審議を行い、必要な措置を取っていただくことを要望いたします。

  • ※ ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。
    商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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