管路等への共同収容について

別紙1

設置設備に関する技術標準

KDDI管路等の共同収容に係る技術的条件は下記のとおりとする。

1. 貸与検討対象設備

管路/マンホール及び電柱

2. 使用条件

  1. 1事業者につき同一地区は1ルート、1条および1個所とする。
  2. マンホール
    原則ケーブルは引き通し、又は接続1個所とし、給電ケーブル、給気設備等の引き込み、及び如何なる施設の設置も行わないこと。また接続函へ如何なる電気的設備の収容を行わないこと。接続函は使用者名、接続函名称、建設年月を記載した名板を取り付けること。
  3. 管路
    非ガス通信用光ファイバーケーブルを1条とし (インナーパイプ工法による施工の場合もある)、ケーブルへ使用者名、ケーブル名称、建設年月を記載した名板を取り付けること。
  4. とう道
    非ガス通信用光ファイバーケーブルを1条とし、ケーブルへ使用者名、ケーブル名称、建設年月を記載した名板を取り付けること。

3. KDDIマンホールへの管路接続

  1. KDDIマンホールへの管路接続は、呼び径75mm以下の管を2条迄とする。
  2. 取り付けの方向、壁面、深度を含むマンホール内の位置はKDDIの指定による。

4. KDDI管路の取り扱い

KDDI管路は直線での使用のみとし、分岐することはできない。

5. KDDI電柱への添架

  1. 使用者はケーブル等による静的、動的荷重から電柱強度(地耐力を含む)、弛度、離隔等の計算を行うこと。
  2. 嵩上げ金物、槍出し金物による離隔確保は行わないこと。
  3. メッセンジャーワイヤー等、誘導対策が必要な場合はアース接地を各々行うこと。
  4. 支線、支線柱が必要な場合は、各々設置すること。

6. 安全性の確保

KDDI設備内へ、有害物、危険物、発熱物等を設置し、持ち込まないこと。

7. 工事について

KDDI設備内での工事とマンホールへの取り付け管路(ダクトスリーブ取り付けを含む)。工事は、原則としてKDDIの受託とする。

8. 承諾事項

  1. ケーブルの外径、単位重量、許容張力、曲げ半径(最小及び工事中)、標準断面について、予めKDDIの承諾を得ること。
  2. 接続函の形状、寸法、重量、材質、設置方法について、予めKDDIの承諾を得ること。
  3. ケーブル名板、接続函名板の寸法、記載事項について、予めKDDIの承諾を得ること。