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〜有害情報から子どもを守る!〜 有害サイトアクセス制限サービス (フィルタリングサービス) の更なる普及促進に向けた取り組みの実施について〈別紙〉
「有害サイトアクセス制限サービス」(フィルタリングサービス) の更なる普及啓発に向けた取組み
●1. 青少年における「有害サイトアクセス制限サービス」(以下「フィルタリングサービス」) の導入促進活動の強化 | | | |
(1) |
新規契約者に対する取組み
未成年者が利用する旨の申出があった場合は、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定します。
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(2) |
既存契約者に対する取組み
フィルタリングサービスを利用していない18歳未満の既存契約者に対し、十分な周知を実施し、親権者から不要の申告があった場合を除き、フィルタリングサービスを設定する等の対応を行います。 また、その他の既存契約者に対しても、申出に基づき、利用者が18歳未満であることが確認された場合は、不要の申告があった場合を除きフィルタリングサービスを設定します。
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(3) |
販売店等への指導の徹底
(1) 及び (2) の取組みを確実に実施するよう、販売店等での対応の徹底を図ります。
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●2. フィルタリングサービスの周知啓発の強化 | | | |
(1) の取組みにあわせて効果的な周知・啓発を図っていくこととします。
●3. フィルタリングサービス利用者数の定期的な公表および評価の実施 | | | |
TCAよりフィルタリングサービスの利用者数を定期的に公表の上、必要に応じて業界として施策の検討を行います。
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