意見申出書
平成24年3月13日
総務大臣 殿
電気通信事業法第172条の規定により、次のとおり意見の申出をします。
なお、本申出は株式会社明石ケーブルテレビ、株式会社秋田ケーブルテレビ、旭川ケーブルテレビ株式会社、株式会社アミックスコム、イー・アクセス株式会社、石垣ケーブルテレビ株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、入間ケーブルテレビ株式会社、更生会社 株式会社ウィルコム、株式会社STNet、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社エム.ビー.エス、沖縄通信ネットワーク株式会社、香川テレビ放送網株式会社、金沢ケーブルテレビネット株式会社、関西ブロードバンド株式会社、北ケーブルネットワーク株式会社、九州通信ネットワーク株式会社、九州テレ・コミュニケーションズ株式会社、近鉄ケーブルネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、株式会社ケイ・キャット、株式会社KCN京都、KDDI株式会社、Knet株式会社、ケーブルテレビ株式会社、ケーブルテレビ徳島株式会社、株式会社広域高速ネット二九六、高知ケーブルテレビ株式会社、こまどりケーブル株式会社、株式会社コミュニティネットワークセンター、彩ネット株式会社、狭山ケーブルテレビ株式会社、株式会社CCJ、株式会社シー・ティ・ワイ、ジャパンケーブルネット株式会社、株式会社ジュピターテレコム、湘南ケーブルネットワーク株式会社、上越ケーブルビジョン株式会社、仙台CATV株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、丹南ケーブルテレビ株式会社、株式会社中海テレビ放送、中讃ケーブルビジョン株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社ティエイエムインターネットサービス、株式会社テレビ岸和田、株式会社テレビ鳴門、東京ケーブルネットワーク株式会社、東京ベイネットワーク株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、鳥取中央有線放送株式会社、となみ衛星通信テレビ株式会社、株式会社長崎ケーブルメディア、株式会社新潟通信サービス、社団法人日本ケーブルテレビ連盟、株式会社ニューメディア、株式会社東阿波ケーブルテレビ、東松山ケーブルテレビ株式会社、株式会社ひろしまケーブルテレビ、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ふれあいチャンネル、株式会社ベイ・コミュニケーションズ、北陸通信ネットワーク株式会社、北海道総合通信網株式会社、株式会社マイメディア、ミクスネットワーク株式会社、株式会社南東京ケーブルテレビ、三原テレビ放送株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、ゆずの里ケーブルテレビ株式会社、計74社の総意のもと、上記の7社が代表して実施するものです。宜しくお取り計らいの程、お願い申し上げます。
項目 | 内容 |
---|---|
申出対象の電気通信事業者等の氏名又は名称及び住所 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 西日本電信電話株式会社 東日本電信電話株式会社 |
申出の内容 |
本年2月2日付けで、日本電信電話株式会社殿 (以下、「NTT持株殿」) 及びNTTファイナンス株式会社 (以下、「NTTファイナンス殿」) より、東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿 (以下、「NTT東・西殿」)、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ殿 (以下、「NTTドコモ殿」)、並びにエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社殿 (以下、「NTTコム殿」) (以下、あわせて「NTTグループ四社」) の料金の請求・回収業務等の統合 (以下、「本施策」) について、報道発表がなされました。 また、NTTグループ四社の各事業会社の料金請求・回収部門と計8,500人の従業員を切り離し、NTT持株殿が90% 以上を出資する子会社であるNTTファイナンス殿に組織を統合するものとも報じられています (2012年2月2日付け日本経済新聞朝刊)。
|
申出の理由 |
本施策が競争に与える影響について一切検証が行われることなく、かつNTTグループの市場支配力が依然として高く、競争事業者がNTTと対等かつ有効に競争できる環境が十分とは言えない中、NTTグループがこのような施策を一方的に進めようとしていることは極めて問題であると考えます。しかしながら、それに止まらず、本施策により、NTTグループの延べ1億3千万人に上るユーザー、合わせて8兆円を超える料金債権がNTTファイナンス殿へと集約され、「ヒト・モノ・カネ・情報」というグループの経営資源がNTT持株殿の元に統合されることについては、NTTグループの組織の再統合・独占回帰という、より本質的な問題が存在します。
|
その他参考となるべき事項 |
〈関連報道発表〉
〈関連法規等〉 電気通信事業法 第十九条 2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。 第二十条 3 総務大臣は、第一項 (次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) の規定により届け出た契約約款 (以下「保障契約約款」という。) が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。 第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。 四 電気通信事業者が提供する電気通信役務 (基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務 (保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。) を除く。次号から第七号までにおいて同じ。) に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。 五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。 十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。 第三十条 3 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 二 その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 日本電信電話株式会社等に関する法律 第十六条 会社及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 日本電信電話株式会社の移動体通信業務の分離の際における公正有効競争条件 (2) 取引条件等 (3) NTTとの人的関係 (5) 資材調達 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針 (平成9年郵政省告示第664号) における承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項に関する基本的な事項 (二) 地域会社と長距離会社との間において在籍出向は行わないこと (四) 持株会社及び地域会社は、長距離会社と共同して資材調達を行わないこと (七) 地域会社と長距離会社との間の電気通信役務の提供に関連する取引条件は、地域会社と他の電気通信事業者との間のものと同一とすること (八) 長距離会社は、独立した営業部門を設置すること。なお、利用者の利便性維持のために地域会社が長距離会社の販売業務を受託する場合には、その条件は他の電気通信事業者との間のものと同一とすること (九) 地域会社と長距離会社との間で提供される顧客情報その他の情報は、他の電気通信事業者との間のものと同一とすること 日本電信電話株式会社の在り方について-情報通信産業のダイナミズムの創出に向けて- (平成8年2月29日公表) 3 再編成の具体像 3-2 新しい市場におけるNTTの姿 (1) 基本的視点 「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方について」の第一次答申 (平成12年12月21日公表) 3 NTTの在り方 (2) IT 革命推進のためにNTTが果たすべき役割 NTTの在り方については、 |