公正競争を阻害するNTTグループのマイライン営業活動の事例

[別添1]
番号 分類 対象 内容 時期 実施者 形態 資料 関係法令等 備考
1 一体営業
差別的扱い
法人 NTT東日本とNTTコミュニケーションズが、NTT東日本も含む
NTTグループ一体でのサポート・保守体制及び災害時優先電話
の訴求等を含め、各種報道機関に対して提案を行っている。
平成13年6月 NTT東日本
NTTコミュニケーションズ
提案書 あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(七)、(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(7)、(8)、6(2)9

2 一体営業
差別的扱い
法人 NTTコミュニケーションズが、各種官庁に対して、自社の割引
サービスのみならずNTT東日本の割引サービスの提案や、NTT
グループ一体での信頼性向上施策(サポート・保守体制)に
ついて提案を行っている。
平成13年8月 NTTコミュニケーションズ 提案書 あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(七)、(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(7)、(8)、6(2)9

3 一体営業 法人 NTT西日本が、傘下の代理店に対し、自社のみならず、NTT
コミュニケーションズも含む代理店インセンティブを提案している。
平成13年6月 NTT西日本鹿児島支店
ビジネスユーザー営業部
提案書 あり ・優先接続報告書 3(3)ウ、エ
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)

4 一体営業 法人 NTTコミュニケーションズが、自社の割引サービスのみならず
NTT西日本の割引サービスも含めたNTTグループ一体での提案
を行っている。
平成13年5月 NTTコミュニケーションズ
中国支店
提案書 あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)
平成13年5月17日付け行政指導の
対象と同趣旨の内容。
5 差別的扱い 全体 新規に回線を引く際には、NTT窓口において回線申込と同時
にマイライン申込もできる仕様となっているが、お客様がKDDI
の区分でマイラインを登録しようとNTT窓口に申込んだところ、
「NTTへのマイライン申込ならできるがKDDIならできない」
等の理由でマイライン申込を拒絶された。
確認されたものだけでも膨大な件数であり、担当者個人による
個別の事例ではなく、組織的な活動である疑いが払拭できない。
平成13年7月 NTT東日本
NTT西日本
(各地)
NTT窓口担当者説明 あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)

6 一体営業 個人 お客様から依頼がないにもかかわらず、市内・県内市外NTT
東日本、それ以外NTTコミュニケーションズとプレ印刷された
申込書が送付されてきた。
平成13年2月 NTTコミュニケーションズ
(東京都内)
申込書送付
(事前テレマ有)
なし ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)
平成13年5月17日付け行政指導の
対象と同趣旨の内容。
7 差別的扱い 法人 公共サービスを提供するお客様に対し、「市内をNTT西日本
以外の登録とした場合に、災害優先回線、臨時電話等について
の面倒は見れなくなる」との発言。
平成13年4月 NTT西日本
名古屋支店法人営業部
営業マン説明 なし ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(七)、(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(7)、(8)

8 差別的扱い 法人 マイラインセンターで登録の積滞が発生していたにも関わらず、
「NTTを選択すれば2週間足らずで、登録が完了します。」
との提案があった。
平成13年5月 NTTコミュニケーションズ
(東京都内)
営業マン説明 なし ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)

9 差別的扱い 全体 事実に反し次のとおり半ばお客様を脅迫するような発言を
行っている。
マイライン市内・県内市外区分をNTT東西にしない場合に
電話回線申込・休止等の処理が即座に行えなくなる
回線の種別・料金の内訳等回線の情報がなくなるため
お客様に伝えられなくなる
インターネットやデータ通信のサービス内容の情報提供が
できなくなる
NTT側のアカウントマネージャーが存在しなくなるため、全ての面で
お客様が不自由な思いをする
110番、119番等の特番がつながりにくくなる
回線障害が発生した場合、NTT東西のお客様を優先して対応する
インターネット接続ができなくなる。
良い番号を与えない。
平成13年1月〜7月 NTT東日本
NTT西日本
(各地)
営業マン説明 なし ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)


<参考>5月17日付け総務省行政指導文書の発出以前に実施されたと思われる事例

番号 分類 対象 内容 時期 実施者 形態 資料 関係法令等 備考
10 一体営業
差別的扱い
法人 NTT東日本が、NTT西日本/NTTコミュニケーションズといった
NTTグループ一体でのサポート・保守体制について提案を行っている。
平成13年3月 NTT東日本 港支店
(東京都港区)
提案書 あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(七)、(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(7)、(8)、6(2)9

11 一体営業顧客情報
保護違反
法人 NTT東日本の割引プランシミュレーションという提案書に
お客様の全拠点・全回線の契約者名・市内/県内/県間通話料金
が記載されており(NTT東日本管理の情報とNTTコミュニケー
ションズ管理の情報が混在)、NTTコミュニケーションズの割引
プランの案内を一体で案内する営業が行われている。
平成13年5月 NTT東日本 営業マン説明
提案書
あり ・優先接続報告書 3(3)
・再編成基本方針 五(八)
・再編成実施計画に対する郵政省の考え方 5(8)
・電気通信事業法第3条、第4条第1項及び第2項

※上記「優先接続報告書」は、「優先接続導入に関する研究会報告書(平成12年2月15日,郵政省報道発表)」を指す。
※関係法令等は調査中。


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