意見の申出書

2001.8.31
総務大臣 殿

郵便番号 163-8003
住所
とうきょうとしんじゅくくにししんじゅく
東京都新宿区西新宿 2丁目3番2号 KDDIビル
氏名
KDDI株式会社

おのでら ただし
代表取締役社長 小野寺 正

郵便番号 104-8508
住所
とうきょうとちゅうおうくはっちょうぼり
東京都中央区八丁堀 4丁目7番1号
氏名
日本テレコム株式会社

むらかみ はるお
代表取締役社長 村上 春雄

郵便番号 108-8525
住所
とうきょうとみなとくしばうら
東京都港区芝浦 4丁目9番25号
氏名
東京通信ネットワーク株式会社

しらいし さとし
代表取締役社長 白石 智

郵便番号 111-8061
住所
とうきょうとたいとうくあさくさばし
東京都台東区浅草橋 5丁目20番8号
氏名
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社
代表取締役社長 サイモン・カニンガム

郵便番号 100-0005
住所
とうきょうとちよだくまるのうち
東京都千代田区丸の内 2丁目2番2号
氏名
エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社
代表取締役社長 ヴィノード・クマール

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より、弊社共の事業全般に対し格別のご指導とご配慮を賜り、誠に有り難うございます。
さて、標記について、電気通信事業法第96条の2の規定に基づき、下記のとおり意見を申出ますので、よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

敬具


1.申出人及び申出対象の電気通信事業者の名称、住所等
申出人の氏名又は名称、
住所及び連絡先
KDDI株式会社
163-8003 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 KDDIビル
社長室 企画部
電話番号 03-3347-5549 FAX 03-3347-7422

日本テレコム株式会社
104-8508 東京都中央区八丁堀4丁目7番1号
経営企画部
電話番号 03-4288-8018 FAX 03-5543-1969

東京通信ネットワーク株式会社
108-8525 東京都港区芝浦4丁目9番25号
経営企画部
電話番号 03-4555-2421 FAX 03-4555-4886

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社
111-8061 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
制度業務部
電話番号 03-5820-5081 FAX 03-5820-5363

エムシーアイ・ワールドコム・ジャパン株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番2号
経営企画部
電話番号 03-5539-0071 FAX 03-5539-0072
申出対象の電気通信事業者
の名称及び住所
東日本電信電話株式会社
163-8019 東京都新宿区西新宿3丁目19番2号

西日本電信電話株式会社
540-8511 大阪府大阪市中央区馬場町3番15号

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
100-8019 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号


2.申出の内容
1) NTTグループ(事業者名等は敬称略。以下本資料中において同じ。)によるマイラインの不正営業につきましては、平成13年4月26日に電気通信事業法第96条の2の規定に基づき意見を申出、貴省より同年5月17日付で、東日本電信電話会社に対し行政指導文書を発出頂いたところです。
http://www.joho.soumu.go.jp/pressrelease/japanese/sogo_tsusin/010517_1.htmlを参照。
2) 当該行政指導により、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズの一体営業等については再演を防止するよう指導が行われたにもかかわらず、本年10月末の無料変更登録期間の終了を目前にした現在もなお、別添1に示すような事例が継続して発生しております。
3) 弊社共といたしましては、事実上、NTTグループの不公正な営業活動が制限無く行われ、回線獲得を既成事実化することによりシェアを拡大しているのではないかと危惧しております。
こうした実態を踏まえ、継続的な公正競争の確保は勿論のこと、本年10月末日までの無料変更登録期間における不公正な営業活動の抑止についてもご留意頂いた上で、貴省に於かれましては、NTTグループに対し、不公正な営業活動によって申し込まれたお客様の意向の再確認の指導や現行法制下で可能な限りの支配的事業者に対する是正措置(販売活動の停止等)を含め、より一層厳重な措置を可及的速やかに講じて頂きますようお願い申し上げます。
4) また、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズの一体営業の有無を間接的にも検証するために、NTT地域会社(東西別)経由で受け付けた申込書における、県外/国際区分の事業者別登録比率(月別推移と累計値それぞれ。可能であれば県別。)の開示を、8月6日に協議会で要望しているところですが(別添2参照)、現在のところ、当該データの開示は実施されておりません。 本件につきましても、必要に応じて別途意見の申出を行うことを検討しておりますので、貴省に於かれましては、こうした現状についてもご留意頂きますようお願い申し上げます。
5) なお、今回の意見の申出の内容及び申出に対する処理の結果と総務省の考え方等につきましては、広く一般に公開していただくとともに、申出人及び申出対象の電気通信事業者に対しては、申出に対する処理の結果の通知のみならず、当該処理に係る考え方等の詳細を書面にてご教示いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


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