2.申出の内容 |
|
1) |
NTTグループ(事業者名等は敬称略。以下本資料中において同じ。)によるマイラインの不正営業につきましては、平成13年4月26日に電気通信事業法第96条の2の規定に基づき意見を申出、貴省より同年5月17日付で、東日本電信電話会社に対し行政指導文書を発出頂いたところです。
|
|
2) |
当該行政指導により、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズの一体営業等については再演を防止するよう指導が行われたにもかかわらず、本年10月末の無料変更登録期間の終了を目前にした現在もなお、別添1に示すような事例が継続して発生しております。
|
|
3) |
弊社共といたしましては、事実上、NTTグループの不公正な営業活動が制限無く行われ、回線獲得を既成事実化することによりシェアを拡大しているのではないかと危惧しております。
こうした実態を踏まえ、継続的な公正競争の確保は勿論のこと、本年10月末日までの無料変更登録期間における不公正な営業活動の抑止についてもご留意頂いた上で、貴省に於かれましては、NTTグループに対し、不公正な営業活動によって申し込まれたお客様の意向の再確認の指導や現行法制下で可能な限りの支配的事業者に対する是正措置(販売活動の停止等)を含め、より一層厳重な措置を可及的速やかに講じて頂きますようお願い申し上げます。
|
|
4) |
また、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズの一体営業の有無を間接的にも検証するために、NTT地域会社(東西別)経由で受け付けた申込書における、県外/国際区分の事業者別登録比率(月別推移と累計値それぞれ。可能であれば県別。)の開示を、8月6日に協議会で要望しているところですが(別添2参照)、現在のところ、当該データの開示は実施されておりません。
本件につきましても、必要に応じて別途意見の申出を行うことを検討しておりますので、貴省に於かれましては、こうした現状についてもご留意頂きますようお願い申し上げます。 |
|
5) |
なお、今回の意見の申出の内容及び申出に対する処理の結果と総務省の考え方等につきましては、広く一般に公開していただくとともに、申出人及び申出対象の電気通信事業者に対しては、申出に対する処理の結果の通知のみならず、当該処理に係る考え方等の詳細を書面にてご教示いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
|