KDDI株式会社
2011年11月28日
当社は、平成23年11月28日の取締役会において、2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (以下「本新株予約権付社債」という。) 社債額面金額合計額上限2,000億円 (グリーンシュー・オプション100億円含む。) の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
当社グループは、国内で唯一、移動通信事業と固定通信事業を併せ持つ総合通信事業者として、移動通信事業では第三世代携帯電話やWiMAXを展開する一方、固定通信事業においてはFTTHやCATVなどで自社のアクセス回線を有するなど、極めて多彩なアクセスラインを1社で提供しているユニークな企業グループです。
近年、通信分野における技術革新や、グローバル規模での競争の激化、多様なプレイヤーの市場への参入を受け、当社グループを取り巻く環境は大きく変化しています。当社グループでは、「環境の変化」を「成長へのチャンス」と捉え、当社グループが有する経営資源の可能性を引き出し、新たに到来する事業機会を掴むために、中期的事業方向性を策定いたしました。
事業ビジョン「3つのもっと (「もっと身近に!」、「もっといろんな価値を!」、「もっとグローバルへ!」)」のもと、「マルチデバイス」、「マルチユース」、「マルチネットワーク」の頭文字をとった「3M戦略」の推進により、"世帯をベースとした売上の最大化" を図り、また「グローバル戦略」においては "グローバルICT基盤の確立" 及び "新興国/アジアへの展開" を推進し、グローバル事業の拡大を図ってまいります。
移動通信事業においては、端末ラインナップの拡充を始めとしたスマートフォンシフトの本格化により、auモメンタムの急速な回復に向けた取り組みを展開しております。一方、固定通信事業においては、急増するトラフィックを収容可能にするデータオフロード基盤の拡充に努め、今後の利益貢献基盤としての成長を見込んでおります。このように移動通信と固定通信の強みを活かし、「3M戦略」の加速に向けた事業基盤の強化を引き続き実施してまいります。
当社グループは、社会にとって欠かすことのできないライフラインである情報通信サービスを安定的に供給するとともに、いつでもどこでも高速で快適な通信環境を提供し、社会とともに持続的に成長する企業を目指してまいります。
財務戦略においては、マルチネットワーク展開のために効率的な設備投資を行うことを最優先に、国内外を問わず戦略的事業投資や事業提携を実行する一方で、財務の健全性を維持しつつ、増配等の総合的な株主還元に取り組むことで、更なる企業価値向上に努めてまいります。
今般、上記事業戦略を実行する中で、自己株式取得を目的とした本新株予約権付社債の発行を決議いたしました。具体的なスキームにつきましては、下記「本スキーム (本新株予約権付社債発行及び自己株式取得) の狙い」をご覧下さい。
なお、本日公表の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関し、当社は株主である東京電力株式会社より、その保有する当社普通株式を売却する意向を有している旨の連絡を受けております。
(本自己株式取得に係る詳細につきましては、本日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」及び「自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ」をご覧下さい。)
本新株予約権付社債の発行による手取金 (グリーンシュー・オプション分を含む。) 上限約2,010億円は、その全額を平成23年12月末までに自己株式取得資金に充当する予定であります。自己株式取得に関しましては、本日、本新株予約権付社債の発行決議と同時に、取得価額の総額の上限を2,500億円、取得期間を平成23年11月29日から平成23年12月30日までとする自己株式取得枠の設定を決議しております。
本自己株式取得は、上記の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として実施するものであります。当社では、このような目的の下で実施する本自己株式取得のための資金調達方法は、調達コストの最小化を図るという観点から、本新株予約権付社債の発行を選択することが最良であると判断するに至りました。
本新株予約権付社債は、ゼロ・クーポンかつ払込金額が社債額面金額以上で発行されるため、当社にとって社債としての金利負担がなく、資金調達コストの最小化を図ることが可能となっております。また、本自己株式取得によって保有することとなる自己株式を活用することを意図しております。
そのため本新株予約権付社債には、120%コールオプション条項が付されており、株価上昇時において株式への転換 (自己株式の活用) を促進することに加え、ソフト・マンダトリー条項を付することにより、株価下落時においても将来の経営環境や財務状況に応じた柔軟な財務戦略を実行することが可能な設計となっております。ソフト・マンダトリー条項とは、償還日前の一定期間において、株価水準に関わらず、当社の選択により一定の株主資本増強を可能とするスキームです。償還日前の一時点における株式市場環境や株価水準に左右されることなく、グループの経営戦略に適した財務資本構成を構築する手段を確保することで、強固な財務基盤を維持しながら成長基盤構築のための諸施策をタイムリーかつ確実に実行し、グループの持続的な成長と企業価値向上を目指してまいります。
本新株予約権付社債には、下記の財産の交付と引換えに本新株予約権付社債を取得する権利が当社に付与されます。当社は、当社の選択により、2015年8月17日以降、2015年10月1日までに事前通知を行ったうえで、各本新株予約権付社債につき (i) 取得通知をした日の翌日から起算して5取引日目の日に始まる20連続取引日の最終日における転換価額により本新株予約権を行使した場合に交付されたであろう数の当社普通株式、及び (ii) 各本新株予約権付社債権者の保有する本社債の額面金額相当額から (i) の株式数に1株当たりの平均VWAPを乗じて得られる額を差し引いた額 (正の数値である場合に限り、1円未満の端数は切り捨てる。) に相当する現金を交付財産として、残存する本新株予約権付社債の全部を取得することができます。
1. 社債の名称 | KDDI株式会社2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) |
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2. 社債の払込金額 | 本社債の額面金額の100.5% (各本社債の額面金額1,000万円) |
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3. 新株予約権と引換えに 払い込む金銭 |
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 |
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4. 社債の払込期日及び発行日 | 2011年12月14日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) |
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5. 募集に関する事項 | |
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(1) 募集方法 |
Daiwa Capital Markets Europe Limitedを主幹事引受会社兼単独ブックランナーとする幹事引受会社 (以下「幹事引受会社」という。) の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場 (但し、米国を除く。) における募集。但し、買付の申込は条件決定日の翌日午前8時 (日本時間) までに行われるものとする。なお、当社は、幹事引受会社に対し、2011年12月6日までに当社に通知することにより、本社債の額面金額合計額100億円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与する。 |
(2) 新株予約権付社債の |
本社債の額面金額の103% |
6. 新株予約権に関する事項 | |
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(1) 新株予約権の目的 |
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記 (4) 記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 |
(2) 発行する新株予約権 |
19,000個及び上記5. (1) 記載の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数並びに代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数 |
(3) 新株予約権の割当日 |
2011年12月14日 |
(4) 新株予約権の行使に |
(イ) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 (ロ) 転換価額は、当初、当社の代表取締役又は代理人が、取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記5. (1) 記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値 (以下に定義する。) に1.0を乗じた額を下回らないものとする。 (ハ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式 (当社が保有するものを除く。) の総数をいう。 |
(5) 新株予約権の行使により |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(6) 新株予約権を行使する |
2011年12月28日から2015年11月30日まで (行使請求受付場所現地時間) とする。但し、1) 下記7. (3) (ロ) 記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで (行使請求受付場所現地時間) (但し、下記7. (3) (ロ) 3) において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、2) 下記7. (3) (ニ) 記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また3) 下記7. (3) (ホ) 記載の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2015年11月30日 (行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。 但し、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日 (以下「株式取得日」という。) (又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日) が、基準日(以下に定義する。) 又は社債、株式等の振替に関する法律 (平成13年法律第75号) 第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日 (以下「その他の株主確定日」という。) の東京における2営業日前の日から当該基準日又は当該その他の株主確定日 (基準日又はその他の株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該基準日又は当該その他の株主確定日の東京における3営業日前から当該基準日又は当該その他の株主確定日の東京における翌営業日) までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。当社が定款で定める日以外の日を基準日又はその他の株主確定日として設定する場合、当社は当該基準日又はその他の株主確定日の東京における2営業日前までに受託会社及び本新株予約権付社債権者に対して書面にて、本新株予約権を行使することができない期間を通知するものとする。 「基準日」とは、当社の定款又は当社が指定するその他の方法で株式の所持人に対する配当若しくはその他の分配又は権利を付与する目的で決められた日をいう。但し、当社が当該基準日を設けておらずかつその設定が要求される場合、基準日は、当該事由が効力を生じる日を指すものとする。 |
(7) その他の新株予約権 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
(8) 新株予約権と引換えに |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。 |
(9) 当社が組織再編等を |
(イ) 組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等 (以下に定義する。) をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i) その時点で適用のある日本の法令上実行可能であり、(ii) そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii) 当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な (当社がこれを判断する。) 費用 (租税を含む。) を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等が生じた日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本 (イ) に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して下記7. (3) (ロ) 4) (d) 記載の証明書を交付する場合には、適用されない。 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 (ロ) 上記 (イ) の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。 1) 新株予約権の数 2) 新株予約権の目的である株式の種類 3) 新株予約権の目的である株式の数 (i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 (ii) 上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。 4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 5) 新株予約権を行使することができる期間 6) その他の新株予約権の行使の条件 7) 承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を下記7. (3) (ハ) と同様に取得することができる。 8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 9) 組織再編等が生じた場合 10) その他 (ハ) 当社は、上記 (イ) の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 |
7. 社債に関する事項 | |
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(1) 社債の総額 |
1,900億円及び上記5. (1) 記載の幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
(2) 社債の利率 |
本社債には利息を付さない。 |
(3) 本社債の償還の |
(イ) 満期償還 (ロ) 繰上償還 1) 120%コールオプション条項による繰上償還 2) クリーンアップ条項による繰上償還 3) 税制変更による繰上償還 4) 組織再編等による繰上償還 5) 上場廃止等による繰上償還 (i) 金融商品取引法に従って、当社以外の者 (以下「公開買付者」という。) により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ii) 当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(iii) 当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果、当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が上場を維持するよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(iv) 公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けによる当社普通株式取得日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日 (かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。) に、残存する本社債の全部 (一部は不可) を、上記4) 記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額 (その最低額は額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の130%とする。) で繰上償還するものとする。 上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編等を行う予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本5) に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編等が当該取得日からから60日以内に生じない場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、当該60日間の最終日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日 (かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。) に、残存する本社債の全部 (一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。 6) スクイーズアウトによる繰上償還 (ハ) 当社による本新株予約権付社債の取得 (ニ) 買入消却 (ホ) 期限の利益の喪失 (ヘ) 償還場所 |
(4) 新株予約権付社債の |
本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券 (以下「本新株予約権付社債券」という。) を発行するものとする。 |
(5) 無記名式新株予約権 |
本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。 |
(6) 新株予約権付社債に |
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., London Branch |
(7) 新株予約権付社債に |
Union Bank, N.A. |
(8) 社債の担保又は保証 |
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 |
8. 特約 |
(イ) 追加支払 (ロ) 担保提供制限 |
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9. 上場取引所 | 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 |
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10. その他 | 当社株式に関する安定操作取引は行わない。 |
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